☆家を建てるための知識ABC

住まいの計画時から完成までには、ふだん聞きなれない言葉がたくさん出てきます。
そこで家を建てるために必要な用語をわかりやすく説明します。

A.敷地 敷地とは、家の建つ土地をいいます。建築基準法では次の条件を満たす土地を敷地として扱います。
1.道路に2m以上接していること。
2.1つの敷地に1つの建物が原則のこと。
(ただし、用途不可分の場合は除きます)
B.道路 道路とは、幅員が4m以上の道路を指すと建築基準法で定めています。
昔から人が通っていたり、幅が4mに満たない道も特殊な事情がないかぎり道路中心から2mづつ後退した位置に道路境界線があるとみなします。
建物はこの境界線を越えて計画することはできません。
C.都市計画図 各自治体で都市計画をすすめるために作った地図です。
都市計画につくった地図ですので、その地域の将来像を知ることができます。
この地図には、都市計画道路も描かれており、計画の敷地がこれにかかっていると建築の制限を受けます。
D.用途地域 秩序ある街づくりを意図して地域を定め、そのなかで建築できる建物の用途を制限する規制です。
住居系・商業系・工業系の3つに分かれ、更に細分化されています。
建築計画する敷地がどの地域に該当するかは、役所の窓口で調べることができます。このなかで建ぺい率・容積率・防火指定なども調べることができます。
E.敷地面積 敷地面積とは、敷地の水平投影面積で表した部分の数字をいいます。
前面道路の幅員が4mに満たない場合で、道路の中心線から2mの位置を道路境界線とみなす場合は、この境界線で敷地面積を算定しますので計画する敷地は、実際に所有している敷地面積より小さくなりますから注意が必要です。
F.建築面積・建ぺい率 建築面積とは、建物外周の柱や壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をいいます。
1階よりも2階部分がはねだしている場合は、この部分も含まれます。
また、屋根やバルコニーが外壁の中心線より1m以上出ているとそれを超えた部分の面積も算入されます。
建ぺい率は、この建築面積を敷地面積で割った値です。
G.延べ床面積・容積率 延べ床面積は、各階の床面積の合計をいいます。
床面積の算定には、細かい算定基準が設けられており複雑です。
容積率とは、この延べ床面積を敷地面積で割った値で、建築可能な床面積は建ぺい率とセットになって定められています。
ただし、容積率の算定にはいくつかの規制緩和があります。
たとえば、建物に含まれる駐車場の床面積は述べ床面積の5分の1以内であれば、その部分は床面積から除外してもいいことになっています。
また、一定の条件を満たした住宅の地下室は延べ床面積の3分の1以下までは、容積率には算入しないなどです。

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