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建築条件付土地購入のトラブル


建築条件付の土地を購入し、間取りプランを検討中(土地購入からもじき二ヶ月)です。 ほぼ大まかな間取りも決まってきましたが、設計図面を確認すると、 西側の庭へ出る通路が電柱により狭いので、建物全体を東側へやや移動してほしいと、 電話で設計士に連絡したところ、明日から基礎工事が始まるので、変更するのならば、工事を遅らせる日数分の人件費を払ってくれと言われました。 手書きの大まかな日程表では、確かに明日より基礎工事は始まる予定にはなっていましたが、 まだ、プランも完成しておらず、建築請負契約も交わしていないのにナゼでしょうか? 私どもは、日程表はあくまでも予定で、契約を交わしてから工事は始まるものと考えていたので驚いてしまいました。 しかし、こちらも一生の買い物なので無理にお願いて、しぶしぶ無料で変更を承諾させました。 何棟かまとめて工事をしたいらしく、プラン決めもせかされています。 このままですと、壁紙や床材、設備等を確定しないまま、契約させられそうです。 もちろん細かい見積もり書も契約前には無理のようす。 金額設定は、大体ドンブリ勘定で、まとめていくらといった感じです。 現実には、このような契約が普通なのでしょうか? 注文が多いのか、設計士には面倒な客であるように感じます。 はっきり言って、設計士には不信感がいっぱいです。



家づくりには、いろいろと判らない点など
あるかと思います。
建築条件付の土地を購入されたんですね。

まず、建築条件付土地というのは、「売り建て住宅」と言われています。
「土地の売買契約を締結して、一定期間内に指定した建築業者と建築請負契約を結ぶ」という条件付の土地として売られます。
何らかの理由で建築ができなかったときはその土地の売買契約は解除されそれまで支払った売買代金は、買主に返還されます。

建築請負契約を結ぶには
1.工事請負契約書
2.工事請負約款
3.設計図
4.仕様書
5.工事費見積り書
6.工程表
が必要です。

Tさんの例ですとプランも決まっていないのに工事がはじまるのはおかしいですね。
建築条件付土地を購入したのに建築請負契約を結んでいない状態で工事が着工するものおかしいですね。
本当に建築条件付の土地なのか、疑問です。そういう言い方をする「建売住宅」かもしれません。

重要事項説明書に建築条件付の土地ということが記載されているか確認されたでしょうか。
設計士といわれている人は、「建築士」でしょうか?

Tさんが言われていることがすべて事実だとしたら、宅建業法違反であり通常であれば、このようなことは有り得ません。
不信感がつのるようなら建築条件付であれば土地の売買契約を解除することもできるはずです。
それでも解決できないようであれば
こちらに相談することをオススメします。
○○県庁建設課宅建指導班
宅地建物の取引に関する相談 を行なっていて、悪徳業者などの指導をしてくれます。

判らない点があれば、お聞きください。

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